【改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されます】
今回施行される改正建築物省エネ法の概要は以下の通りです。
これから新築をご検討の方に関連してくるのは②番の部分かと思います。
詳しくは添付のPDFや国土交通省のHPをご確認ください!
①中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
→基準適合義務化の対象範囲が2000㎡から300㎡へ引き下げられます。(非住宅のみ)
②戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
→300㎡未満の小規模な住宅・非住宅が対象です。
③地方公共団体の条例による省エネ基準の強化
→地方公共団体が、条例で省エネ基準を強化できるようになります。
<施行日>
・令和3年4月1日(政令の公布日は令和2年9月4日)
▼国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000963.html
▼改正法に関するオンライン講座案内チラシはこちら
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001360915.pdf
▼改正法に関するオンライン講座はこちら